鉛フリーはんだとRoHS指令

RoHS指令(ローズしれい)とは

ja.wikipedia.org

RoSH2指令では電気・電子機器において具体的に、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、4物質のフタル酸エステルの使用が制限または禁止されています。(2015年6月にフタル酸エステルなど4種類の規制物質が追加され制限物質は10物質となり、「RoHS10物質」という言葉で表されることも増加しています。)この計10物質はそれぞれ最大許容濃度が定められ、最大許容濃度を超える量を含む製品はEU域内で製造・販売できません。

また、RoHS2の最大許容濃度以下であることが明確化された指定の販売製品には、CEマーキングという安全マークの貼付が義務づけられました。

https://www.ohmiya.co.jp/special/rohs/

鉛フリーはんだとの関係

www.kogadenshi.co.jp

RoHS指令の物質管理基準

- 鉛 :1,000ppm以下
- 水銀 :1,000ppm以下
- カドミウム :100ppm以下
- 六価クロム :1,000ppm以下
- ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
- ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下

RoHS指令では、上記の6物質が禁止されていますので、全てを満たさなければなりません。

https://www.kogadenshi.co.jp/2015/02/19/%E9%89%9B%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A8rohs%E6%8C%87%E4%BB%A4%E3%81%AF%E5%90%8C%E3%81%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B

CEマーキングとの関係

CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。CEマークを貼付するためには、認証権限の与えられた公認機関(ノーティファイドボディ)に指令の要求事項に適合しているかの判定を依頼するのが有効です。

https://www.ce-tij.jp/fundamental/

www.iri-tokyo.jp

CEマーキング対応として、内部生産管理と技術文書から製品の適合性を自社で保証し、適合性宣言書により適合宣言を行った上で、CEマークを貼付することが必要となります。ただし、CEマークを貼付するということは、製品に該当するすべての関連指令(RoHS(II)指令をはじめとしたEMC指令、LVD指令等、製品が該当するすべての規制)に適合していることを宣言したことになります。

https://www.iri-tokyo.jp/site/mtep/rohs-general-ce.html