外国企業による現地企業設立に必要な手続き

ガーナ国日本発「土のう」による農村道路整備事業準備調査
ファイナルレポート
p.11より
https://www.dropbox.com/s/8twvbpwzsusd0f6/12088019.pdf?dl=1

ガーナに投資するためには、まず、法人を設立し司法省登録局 で登記する必要がある。法人に関しては、会社法(1963 年、第 179 法令)、組合法(1962 年、第 152 法令)、事業名法(1962 年、第 151 法令)にそれぞれの要件が規定されている。 外国企業が、ガーナで合弁企業、あるいは、独自の企業を設立する場合には、ガーナ投資 振興センターに許可申請する必要があり、書類が揃っていれば 5 日間以内に登録は完了す ることになっている。外国企業が合弁事業を設立するには、最低 1 万米ドルの投資が必要 であり、貿易事業に関しては 30 万米ドル必要である。この金額は、ガーナの銀行を通じ て送金される現金による投資でも、あるいは、事業の立ち上げのための製品、車両、機械 等の輸入でもかまわない。ガーナでは、外国企業が 100%所有の会社を設立することは可 能であるが、その場合には必要な最低投資額は 5 万米ドルになる。

また、外国企業、合弁企業に対する租税優遇措置としては、(1) 法人税は、伝統的な製 品以外の輸出による収益の場合は 8%、ホテル 25%、それ以外は 35%、(2) 事業を行う特定 地域では税金還付、(3) 食品加工業、不動産業、地方金融業などは 3 年間から 10 年間の税 額免除、(4) 原価償却期間の短縮、損益繰越、研究開発費減税、(5) 工場設立のために輸入 される機械等の関税免除、がある

ガーナ投資振興センター法は、また、利益・配当等の海外への送金を 100%保証 している。

株式会社は、登記局に必要な書類を提出し登記すれば設立できる。しかし、実際に事業 を開始する前に、企業名、役員名、株式総数及び金額に関する書類を登記局に提出しなけ ればならない。また、最低資本金の 500 セディが支払い済みである書類を提出する必要が ある。また、会社を設立して 18 カ月後には、監査を受けた貸借対照表損益計算書を提 出しなければならない。

個人事業の場合は、登記局で登記すれば簡単に設立できる。提出すべき情報は、ビジネ スの名前、内容、場所、住所、ビジネスを実施する地域名、国籍、婚姻状況、事業開始日 で、株式会社の場合と比べて手続きも簡単で費用もかからない。事業名法によって登記は 1 年毎に更新しなければならないが、屋号の名前が名字か名前のイニシャルだけであれば 更新は必要ない。税金納入番号に関しては登録局あるいは国税局に登録しなければならな い。